ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

課税事業者のインボイス登録がまだまだらしい

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国税庁が2023年1月12日に公表したインボイス発行事業者の登録状況。
すでに消費税の申告納税をしている課税事業者の登録が、法人で75%ほど、個人事業者で34%ほどとのことです。

 

けっこうのんびり

もうずっと課税事業者で、インボイス発行事業者になることを考えるまでもない事業者でもまだ申請書を出していない。。
いやー意外ですね。

消費税の申告が必要な事業者って税理士がついていることが多いです。
それが個人事業者だと、税理士はいなくても商工会から話を聞いている。
で、2021年分(2022年3月申告分)の確定申告の時にインボイスの申請書を提出している場合がほとんどかなーって思っていました。

けっこうのんびりですね。

 

9月30日まで検討できる現免税事業者

先日も書きましたが、これまでずっと免税事業者だった事業者のインボイス申請については前日である9月30日まで検討が許される状況になりました。
免税事業者の消費税インボイス申請期限は実質9月30日になった。

早期に申請率を上げておきたい国税庁には悪いですが、免税事業者にとっては大きな問題。
じっくり考えさせてもらいたいですからね。

 

もし消費税相当額がもらえなくなったら

免税事業者がインボイス導入後も免税事業者でいるとどうなるか。
ひとつの可能性として、得意先から消費税相当額が入らなったりするとそれは痛恨の極みです。
仕入れは当然消費税がかかるわけでして、これじゃあ消費者と一緒です。。

この悩みをちょっと軽減してくれるかもしれないものがあります。
インボイスを機に課税事業者となった場合は、2023年10月1日から3年後の日を含む課税期間まで、預かった消費税の「2割納付」でOKという特例です。

それとは別に、2023年10月1日から3年間は、インボイスなし(適格請求書なし)の仕入れでも、仕入れで支払った消費税の8割は差し引ける特例もあります。
このあたりは得意先からヒアリングできそうならして、やはり検討を重ねるしかないのでしょうね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

非常勤講師の仕事、いよいよ2022年度が終わりそうです。
学校のセンセーって本当に大変。
わたしには週一が限界です。
(事務的な仕事があったらアウト)

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