ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

開業届と青色申告承認申請書は紙で出した思ひ出

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「開業届」と「青色申告承認申請書」、この2つを紙で税務署に郵送したことを思い出しました。
控えをもらうべく、切手を貼った返信用封筒とともに。

 

e-Taxが思いつかなかった

税理士登録が済んですぐ、2つの書類を税務署に提出しました。
税務署のハンコが押された控えは事業用の銀行口座開設に必要で、e-Taxで書類を出す発想がなく。

今でしたらまずはe-Taxで、余程のことがない限り紙提出はあり得ないと思っています。
(もちろんお客さん目線だと「どっちでもいい」はなし)

 

e-Taxじゃなかったことで発覚が遅れたこと

自分が税理士になって初めて代理送信するとき、利用者識別番号のことに気付けなくてエラい目にあいました。

税理士には税理士カードというものがありまして、これをつかってe-Taxの代理送信などをします。
で、一般の納税者と同様、利用者識別番号が必要です。
もし税理士になる前から利用者識別番号をもっている場合は、利用者識別番号を取得し直す必要がありまして。
じゃないとe-Taxの代理送信ができません。
自身のことでe-Taxがつかえるかどうかは未確認ですが、開業届などをe-Taxで提出していたらこのことにもっと早く気付けたかなと。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

夜から久しぶりの雨。
家が熱を帯びている感があったので、いろんな意味で恵みです。

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●オードリーのオールナイトニッポン

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