ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

NFTを相続や贈与によって取得したら

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経済的価値のあるNFTを相続または贈与によって取得したら、相続税または贈与税はどうなるか。
まずはそのNFTの価値(金額)を知らねばなりません。
(めんどうですねぇ…w)

 

棚卸し資産でないなら

たとえばそれ(NTF)が「買う→売る」の反復であれば、買う=仕入れ です。
この場合は「NFT」は棚卸資産ですから、仕入れにかかったお金=NFTの金額 ということになるでしょう。
(「棚卸資産の評価方法」によります)

そうではなく、趣味で購入したデジタルアートなど(NFT)だったら。
「書画骨とう品の評価」(評価通達135)という国税庁が出している指針により評価することになります。

 

書画骨とう?

亡くなったお父さんが生前集めていた書画。
全部で数千万円かけて収集した。
…なーんて場合であっても、それが本当にその価値であるとは限りません。

むしろ買値がその価値であることはほとんどないと聞きます。
「書画骨とう」を売る人たちはけっこうな利益を上乗せして売っているわけでして、それがそのまま相続税や贈与税の計算の元になる「価値」を示しているわけではないのです。

 

申告にケチはつかない(たぶん)

120万円で購入したデジタルアート(NFT)を贈与によって取得したら、贈与税の申告が必要かどうか。
どう考えても110万円もしないだろこりゃ…と考えて申告せず、申告しなかったことが税務署に分かってしまったとしましょう。

税務署が「申告してください」と言うには、税務署側が「そのNFTは110万円を超える価値がありますよ」と証明しなきゃなりません。
それをするには鑑定料なんかが発生するわけでして、なかなかに敷居が高い話になることが想像できます。

よほど名のある人の作品で、よほど書いてのつくものでない限りは…と。
そういうことかと思いますです。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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