ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

10月から12月だけ課税事業者でも1月から12月|消費税インボイス

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個人事業者、あるいは12月決算の法人で、
インボイス制度を機に消費税の申告納税をすることになった事業者で、
2023年分については10月から12月の3か月間の売上だけで計算する

…という事業者さん、注意点を1つだけ書きます。

 

自 令和5年1月1日、至 令和5年12月31日

注意してほしいのは ↓コレです。
【自「1月1日」至「12月31日」】

令和5年(2023年)10月から課税事業者になりましたー
…という場合でも、消費税申告書「第一表」には1月1日から12月31日と埋めましょう。

↓国税庁「2割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」より抜粋

 

間違いおおそう。。

他にも「11月からなりましたー」とか「12月だけですー」とかいう場合でも、個人事業者は(12月決算法人も)暦年で書くことになります。
12月決算法人以外が事業年度の途中から課税事業者になった場合は(場合も)事業年度で書くと。

うーん、課税事業者になったタイミングからでもいいと思うのですがねぇ。。
国税庁がそう言う(そう書く)のであれば従うほかありませんが。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

今日は終日外に出ていたので分からなかったのですが、ずいぶん暖かかったようで。
これを書いているのが20時前ですが、室温が20度あります。
掛け布団減らさないとダメですね。

今日のラジオ

●火曜キックス

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