ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

災害に備えて従業員のために備蓄する非常食。経費になる?

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2022年3月。東北地方で強い地震が2度ありました。
震源で震度6強、震度5強が1回ずつ。
停電は関東地方まで影響が出ていますし、あらためて日ごろの備えの大事さを感じます。

…と、ややこじつけな前フリになりましたが。。
本題は、事業者が災害に備えてする飲食料品購入の、税務上の扱いです。

用意した日に経費

災害に備えて備蓄する「水」「お菓子」「インスタント食品」などは、買ってきた日に経費にできます。
保存期間(賞味期限?)が5年とか、長めのものであってもです。
考え方(根拠)として、

●消耗品的だから
●減価償却資産ではないから
●備蓄することが目的だから

といったことが挙げられます。
(国税庁質疑応答事例「非常用食料品の取扱い」)

ただし。
特定の従業員や役員だけに配布してしまうと、「給与」に該当してしまう可能性が出てきます。
(所得税法基本通達36-15)

従業員のいない、いわゆる「ひとり事業者」の場合もNGでしょう。
くれぐれもご注意を。

マジメに考えると資産?

「消耗品だから」「減価償却資産ではないから」とはいえ、買ったときに経費にできないものはあります。
たとえば文房具的なもの。通常使っていく範囲のものを早めに用意しておくならともかく、
『今期黒字になりそうだから、今期のうちにインクトナーを大量に買っておけ~!』
なんてことをしてもダメ。
この場合は、貯蔵品などの勘定科目をつかって、インクトナーを使用した期(年、事業年度)の経費にすることが原則です。

趣旨をくみとって

そういった原則がありながらも、従業員のためにする災害に対する備え(非常食など)は別腹。
経営者に対して「災害に備えてほしい」という、国からのメッセージとも受け取れるでしょうね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

2か月くらい戻ったような寒さ。
確定申告ラスト1件を地味に進めたり。

昨日の1日1つ

●角谷暁子の「カドが立つほど伺います」

今日のラジオ

●吉住の聞かん坊な煩悩ガール

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