ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

免税事業者の消費税インボイス申請期限は実質9月30日になった。

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2023年10月1日スタートの消費税インボイス制度。
同日よりインボイス入りの請求書(適格請求書)を発行するためには、2023年3月31日までに登録申請書を出さなきゃいけないとずっと言われてきました。

言われてきたのですが、今般の改正(令和5年度改正)で、実質的には前日までに出せばよいことに。。

 

実質的に?

「実質的に」とは、もうそれで大丈夫ということですw
下記によれば、3月までに書類を提出できなかったことについて「困難な事情」(=出せなかった理由)があれば…という建前はありつつ書いて無くてもOKと。

単に怠慢で4月以降に提出したとしてもOKよ…ってことです。
理由がなくても大丈夫なのですから。

施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が申請期限である令和5年3月31日後に提出する登録申請書の取扱いについては、この閣議決定に基づき、当該事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。
なお、インボイス制度への対応には事業者の皆様において各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することとなります※ので、登録をお決めの方はお早めの申請をおすすめします。

(注)  免税事業者の方が令和5年10月2日以後の日の登録を希望する場合には、登録申請書に登録希望日を記載する必要があります。

【「申請手続」について国税庁サイトより抜粋】

 

とはいえ決まっているならば提出を

もうずっと消費税の申告・納税が必要な課税事業者ならば、申請手続きをためらう理由はありません。
後回しにして9月の期限すら忘れていた…
なんてことがないよう、速やかに提出すべきでしょう。

実質の期限は9月。
…というのは、ギリギリまで検討を重ねたい、現「免税事業者」のためのものでしょうから。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

都内では雨が降ったようですが、甲府盆地は降らず。
もうかなりカラッカラです。
年明け前の大雪に見舞われた地域に比べたら大した問題ではないのでしょうが、あまりに極端だと困りますねぇ。。

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