ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス無しでも仕入税額控除できるケース

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適格請求書を発行できない、または、適格請求書の記載要件を一部満たせない状態で発行。
これでもOKなケースの紹介です。

 

インボイス番号なし(適格請求書なし)でもOKなケース

次のような取り引きには、請求書などの発行が困難であることを理由に、適格請求書を発行しなくてもOKということになっています。
(2023年5月8日現在)

  • 3万円未満の公共交通機関のキップ代
  • 生産者が農業協同組合・漁業協同組合・森林組合などに委託して行う農林水産物の販売
  • 3万円未満の自動販売機・自動サービス機により行われる商品の販売
  • 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)

売上側からすれば適格請求書を発行せずともOK(あるいは、記載の条件を一部満たしていなくてもOK)です。

 

もらった側は仕入税額控除OK

買う側(仕入れなどする側)からすれば、適格請求書の記載要件を満たしていない書類を受け取った場合でも仕入税額控除ができます。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

強風で湿気が吹っ飛びました。
連休が明け、平日1日で「ふだん」が戻ってきた感あります。

今日のラジオ

●金曜キックス(14時以降分)

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