ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

生前贈与加算3→7年、相続時精算課税110万△。2023(R5)税制改正大綱

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2023年(令和5年)税制改正大綱で、相続税・贈与税について次のような改正の記載がありました。

●相続前「7年」(現行3年)の贈与が相続の対象に
●相続時精算課税制度に「110万円/年」(現行0円)の基礎控除

なかなか大きな改正です。
(いずれも施行は2024年1月1日)

 

生前贈与加算3年→7年に

たとえばお父さんが亡くなると(相続の開始)、お父さん(被相続人)の遺産を引き継ぐ人(相続人)がいます。

その相続で遺産をもらう相続人が、お父さんが亡くなった日の前の「3年」間にお父さんからの贈与がある
→その贈与は相続

となるのですが、その「3年」が「7年」になります。

 

相続時精算課税制度に110万円控除

相続時精算課税といえば、相続の時に相続税申告が必要ない(申告が必要でも無税の)相続人のための制度でした。
でまぁ、暦年贈与(=通常の贈与。=相続時精算課税制度じゃない贈与)に比べて使い勝手わるいよねー…というのが同制度だったのですが、それが変わります。
暦年贈与とおなじ110万円の控除ですね。

2022年12月現在具体的な計算方法は示されていませんが、次のように計算して贈与税の申告をすることになります(おそらく)。

(贈与額ー110万円ー2500万円※)× 20%

※前年以前に控除を受けていたらその残額

 

贈与のゆくえ

生前贈与加算については「最終的には10年」みたいなことが言われています。
110万円の基礎控除については「なくなる」と言われて久しいです。
(まぁ両方「久しい」ですね)

精算課税制度については相続税の基礎控除が減ってホントー…に使えなくなってw
こういう格好で復活が見えてくるとは思いませんでした。
しかしそれも110万円控除があるうち…なのでしょうね。

で、その110万円がなくなった後はどうなるのか。
安直な考えですがあえて、「教育資金贈与」や「結婚子育て贈与」はその後もまだ残りそうですね。
少子化対策やってますアピールのためにも…w

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

昨日のTwitterで相続時精算課税制度の2500万円を2000万円と書いていました。
それにしばらく気づかないほど、相続時精算課税って使いませんw
平成15年にはじまった当初はあれほど評判がよかったのに。。
上にも書きましたが国税がハシゴを外したからですね。
(上手くいかないことがあると税理士のせいにする国税が許せないので、こんなところでチクリと書きたくなりますw)

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