ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

電子帳簿保存法。2023(令和5)年税制改正大綱より。

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電子帳簿保存法について、2024年より、いろいろと緩和措置がとられます。
(2023年税制改正大綱より)

 

スキャナ保存。解像度、階調、大きさに制限なし

スキャナ保存した書類について、解像度低くてもいいよ!
…と改められます。
人の目で見て確認できればOKということでしょう。

 

記録事項の入力者等に関する情報の確認要件→なし

「入力者」「入力者を監督する者」を明確にしておいてね。
…という条件がありましたが、それが撤廃されます。

 

相互関連性要件→重大書類だけでよし

「領収書」「契約書」などの重要書類だけ、他書類との関連性が確認できるようにすればOKとなります。
従来どおりでも、まじめに帳簿つけていたらそんなに高いハードルでもなかったような気がしますがまぁハードルが下がる分にはねw

 

検索機能→調査官の求めに応じてDLできればよし

PDFなどで保存した書類には検索可能な名前をつけて保存することになっていました。
これが「なし」となります。
具体的には、

●税務署の求めに応じてDLできること
●判定期間(2年前)の売上が5000万円(2023年までは1000万円)以下であること

という条件をクリアすることでOKと。
(ゆーことです)

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

この記事のとおり、税制改正大綱をちょっとだけ確認。
相続税の生前贈与加算が3年→7年に。
相続時精算課税についても110万円控除ができるようになるなど、けっこう動きがありますね。
(これらも2024年からです)

今日のラジオ

●アンガールズのジャンピン
●佐久間宣行のオールナイトニッポン0

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