ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

創立費,開業費は、いつ,いくら償却してもよい。

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個人事業者が営業開始するまでにかかったお金(開業費)。
会社(法人)を設立するまでにかかったお金(創立費)や、設立後、営業開始までにかかったお金(開業費)。
これらは、好きなタイミングで好きな額を経費にできます。

黒字化するまで放ったらかしてOK

所得税の確定申告は、青色申告であることを条件に、不動産所得や事業所得などから生じた赤字を3年間繰り越すことを認めています。
3年というのは最長です。他に給与所得などがない限り、不動産所得や事業所得などが黒字化しないことには使えません。

対して「創立費」や「開業費」は、好きなタイミングで経費にできます。
ずっと赤字なら、ずっと使わずにとっておけます。
(それはそれで問題では? という話はともかく。)

商工会の経理代行で見たこと

かつて商工会の経理代行をつかっていたかたの、そのかつての総勘定元帳を見たことがあります。
「開業費」について、赤字だろうが構わず、5分の1が経費になっていました。
商工会は数百・数千にのぼる会員の記帳代行をやっていますから、一緒くたのルールでやっているのでしょう。

経理は自分で

そこへ行くと、自分で経理することのメリットがいかに大きいか。
「クラウド会計」と呼ばれるものなんかは、せっかく銀行口座やクレジットカードと連動してくれているのですから、なおさら自分で処理の登録をしたいもの。

入金も支払いも、いちばん理解しているのは自身です。
月単位どころか週単位。もしかすると日単位で試算表が作れるのではないでしょうか。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

とある番組を見ていまして、トレーラーハウスが欲しくなりました。
心の中の要らないものリストに「土地」があるのですが、撤回あるいは修正になるかもしれません。

昨日の1日1つ

●ファイトソング
●おいハンサム!!

今日のラジオ

●ハライチのターン
●佐久間宣行のオールナイトニッポン0
●ナインティナインのオールナイトニッポン

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