ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス開始。適格請求書の発行が無難&免税事業者の対応。

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2023年10月1日、消費税インボイス制度が始まりました。
ただし同日は日曜日。
ほとんどの事業者にとってインボイス開始となるのは
翌日2日(この記事を書いている日)でございましょう。

 

適格請求書・領収書の発行が無難

すでにご存知かと思いますが、
2023年10月1日以降に行った商品などの販売は、
適格請求書(あるいは領収書など)の発行が無難です。

でも実はけっこう間違いが多い点でして、
「2023年10月1日以降に入金がある」ではないんですね。
商品の引き渡しやサービスの提供と同時にお金ももらう
だったら勘違いもおこらないかと思います。
が、翌月支払ってもらうなど、
簿記でいうところの「売掛金」などの勘定科目をつかう取引きには注意しましょう。

なんて書いておきながら、
前倒しで2023年9月からインボイス番号を載せている領収書を見ましたが、
早い分には問題ありません。

 

インボイス不要の場合

お客さんが

●消費者
●免税事業者
●簡易課税方式で申告する事業者

であったら、適格請求書は不要(インボイス不要)です。
とはいえ自身(自社)が適格請求書発行事業者ならば
お客さんに渡す請求書や領収書はインボイス番号入りの「適格請求書等」。

はい、まぁ、一応書いておきます的なブロックでした。

 

免税事業者はこうしよう

最後に自身(自社)が免税事業者の場合です。
2023年10月1日以降の取引き(売り上げのほう)の請求書・領収書は、
「税込み」とか「税別」とか「消費税●%」とか、
書かないようにしましょう。

インボイス登録しないことで得意先がなにか言ってきたら、
経過措置(2026年9月まで8割、2026年10月から2029年9月まで5割…のやつです)
の対応をお願いしてみましょう。

消費税は預り金だとか仮払金だとかいう議論は置いておいて、
いきなり約1割カットされるのはキツイですから。
この辺りは 公取委、フリーランス保護法、下請法
なんかがありますから、話を聞いてくれるはずです。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

1日の寒暖差が大きすぎて寝具が難しくなってきました。
今朝は目覚ましが鳴る5分前に寒さで目が覚め。。
寝不足→陽性→ダウン は、しばらく遠慮したいところです。

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