ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

消費税インボイスの少額特例ってなに?

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2023年10月スタートの消費税インボイス制度。
これが始まりますと、仕入税額控除というもののために「適格請求書」の保存が必要であるとここ最近のブログで書いてきました。

請求書などの保存はインボイス前から必要であったものの、事務負担などを考慮して、
請求書(や領収書)の金額が1万円に届いていなければ保存なしでもいいよ!
…というのが今回の話。少額特例です。

 

誰がつかえるか(適用対象者)

●2年前(前々年、前々事業年度)の売上が1億円以下、または
●前年(前々事業年度)の上半期の売上が5千万円以下
の事業者がつかえます。

【ちょっと専門用語】
この場合の「2年前」のことを『基準期間』、
「前年の上半期」のことを『特定期間』とよびます。

 

いつまでOK?少額特例

この「少額特例」がつかえるのは、2023年10月のインボイス制度スタートから、2029年9月までです。
この間の課税仕⼊れ(=消費税がかかる仕入れなど)が適⽤対象で、2029年10月1日になったらピタッとつかえなくなります。

(2029年10月1日からは適格請求書の保存「要」です。)

 

「1万円」は税込みです

1万円未満(9,999円以下)かどうかは税込みの金額で判断します。

 

「1万円」は1商品ごとじゃなく

冒頭で書いてしまったのですが、1万円未満かどうかは1枚の請求書(や領収書)の金額で判断します。
この商品は9千円だからこれは少額特例だ!
…みたいに判定してはいけません。

(以上、国税庁Q&Aの問8から問11を元に書きました。)

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

伸ばしっぽうけになってしまっていた髪を散らしてきました(=散髪)。
1,000円カット(1,200円)なんですが、他の990円カット(1,290円)に変えようかと…
思って該当店をネットで調べたところ、美容師による当たり外れが激しいとかなんとか。
どうせ外れの可能性があるなら、いつものやや外れにしておこうという気持ちが働き、けっきょくいつもの「やや店」へ。

今日のラジオ

●水曜ラララモーニング(モーニングコラム~エンディング)

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