ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

損失の繰越か、繰戻し還付か

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法人税も所得税も、青色申告というもので申告している人には特典があります。
代表的なものの1つとして「損失の繰越し」が。
これと似たものに「繰戻し還付」があります。

損失を未来のプラスと相殺する「繰越し」

損失(マイナス)の1年には税金がかからず、プラスの1年には税金がかかる。。
これって、国と個人(会社)がすごく不公平な状態です

損失の年は逆に、国から個人にお金が支払われるかっこうであれば公平といえるでしょう。
プラスの年だけ個人(会社)から国へとお金が流れ、マイナスでもその逆がないとなると、個人(会社)は先細る一方です。

今年のプラスを過去のマイナスと相殺する「欠損金の繰越し控除」

これを一部解消してくれるものが「欠損金の繰越し控除」です。
今年のマイナスを来年以降のプラスにぶつけて、税額を減らす効果をもたらしてくれます。

繰戻し還付

一方で「繰越し還付」とは、今年のマイナスを前年のプラスにぶつけるもの。
前年に支払った法人税(+地方法人税)や所得税(+復興税)を限度に、返してくれるものです。

「繰越し還付」がよさそうだが…

繰越し還付は、実を申しますと、地方税については返ってきません。
そうなりますと、「損失の繰越」を選んで、来年以降のプラスにぶつけたほうが良さそうです。
さらに書きますと、繰戻し還付は、還付請求することで「調査」になり得ます。

調査はあるのか

実際のところ調査はどうかといえば、ほとんどないと言えそうです。
「繰戻し還付」の制度が復活した平成20年代はじめころ、還付請求するとまず間違いなく税務署から電話がかかってきました。
そこでつつがなく応対できれば(+おかしな点ナシと判断されれば)、調査に発展しませんでした。

コロナ禍の今どうかといえば、税務署から電話すらかかってこない様子です。
資金繰りが厳しくなりがちな昨今ですから、積極的につかっても良いのではないかと思っています。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

他の税理士の下で働いていたころにスゴくお世話になった人と再会。
10年ぶりくらいでしたので、ナンボでも話せました。

昨日の1日1つ

●有線イヤホンをスポーツクラブに持参

今日のラジオ

●プチ鹿島のラジオ19xx
●藤田ニコルのあしたはにちようび

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