ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

前払い・前受けのインボイス(適格請求書)ってどうですか

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業種によって、あるいはたまに、代金を前払いでもらったり・前払いしたりすることがあると思います。
実際に物の引き渡しをしたり・サービスの提供があったりする前でも、代金の受領や支払いのために発行された適格請求書(インボイス)は有効です。

(写真:商品券の購入は前払い)

売上時や仕入時でなくとも

請求書というと、売上が立つ側が、商品を買い手に渡したり(サービス提供が完了したり)した後に発行するものです。
領収書は代金を収受したら発行しますが、こちらも基本的には商品やサービスの提供は終わっているはずです。
(前払いでも出すでしょうが)
しかしながら前受け(前払い)時の適格請求書でも、適格請求書の保存要件的にはOKです。

 

国税庁のインボイスQ&Aが読みやすい

それが書いてあるのが国税庁の『消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A』です。
そこに書いてある『問39対価を前受けした場合の適格請求書の交付時期』には、保守サービスを提供している会社が前受けで代金を受領している例が記載されています。

問が127までありますのでw
眺めてみると、これまで疑問に思わなかった疑問が解決するかもしれません。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

雨で涼しめな日。
ここ数日は就寝直前まで窓を開けて、なるべく涼をとりこんでいました。
が、閉めて扇風機なしでもOK。
とはいえ格好はTシャツ短パンです。
内勤スタイルが楽すぎる。。

今日のAudible

●オーバーロード16上

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