ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス制度に関する確定申告のお知らせ…が届いたら

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

 

「インボイス制度に関する確定申告のお知らせ」
が、本来ならば免税事業者だけれど(だったけれど)、
インボイス制度を機に消費税の申告納税が必要になった事業者にハガキで届いています。

 

2023年は10月から12月だけ

ずっと消費税の申告納税をしてきた事業者にとっては、消費税の計算はすべての売上を元にします。
ただ、

●2021年の売上が1000万円以下などで、
●インボイス制度を機に2023年10月から消費税の課税事業者となった個人事業者

は、2024年3月までにする消費税の確定申告は、2023年10月から12月の売上を計算の基礎とします。

売上を分ける

今までずっと1年分の合計の売上高だけで所得税の申告をしてきた人も、今回の消費税に関しては最後の3か月分を分けねばなりません。
1年分の消費税を計算して納付しても税務署からイチャモンは付きませんが、まぁふつーに損しますので。。

できれば月毎に分ける

所得税(不動産所得、事業所得、雑所得)の損益計算書や収支内訳書は、月毎に売上高を記載する欄があります。
これ、持続化給付金とか事業復活支援金のときに大いに役立ったんですよね。
今後そのような給付金や支援金があるかは分かりませんが、あのときやっておけば…とは思いたくないものであります。
普段から売上の管理をしていれば大した手間ではありませんし、これをキッカケに挑戦してみてはいかがでしょうか。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

学校の後期末試験が終わり、2023年度の非常勤講師も終わり。
あとはもう卒業するだけの学生たちに接する最後の機会で、それなりに感慨深いものがあります。
ただしそれもその場限り。
その後の採点作業と成績確定の手間で、あっという間に吹っ飛びます。

今日のラジオ

●蛙亭のトノサマラジオ

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2024 All Rights Reserved.