ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

指定寄附金等(国や地方自治体)は最も損金制がないもの

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会社(法人)が
●国
●地方自治体
●財務大臣が指定する団体
へ寄附をすると、その全額が経費にできます。
(法人税の世界ではこの経費のことを「損金」とよびます)。

国にとって都合がいいからですね。。

 

会社の経費は売上につながるもの

所得税や法人税の申告をしたり、あるいは勉強をしたりといった人ならばご存知であろう経費(必要経費とか損金とか)。
これは売上のために必要であったものでないといけません。

必ずしも売上につながらない「交際費」、
やはり同じように考えられる「寄附金」
について、全部は経費にしないよ? というルールが設定されているのはそのためです。

(あっ、所得税については、交際費に金額的な制限はありませんね)

 

国などへの寄附は絶対に売上につながらない

そういった意味では、冒頭に書いた国などへの寄附は売上にぜったいにつながりません。
ですので、寄附したぜんぶが経費になってしまうのは絶対にまちがっているといえます。
(言いたいですw)

しかしそれを許しているのは、国にとって都合がいいから。。

 

納税したほうがお得

国などへ寄附したら経費になるとはどういうことか。
所得が下がるということで、納税が少なくなります。
しかし出ていくお金に着目しますと、寄附せずに、寄附する前の所得で納税したほうが、出ていくお金は少ないです。

たとえば国に100万円寄附します。
これが経費になって、節約できる税金はせいぜい4割程度(40万円)なのですよね。。
(実際はもっと少ないでしょう。)
で、寄附をしなかったら、手元に100万円が残こって、納税額が40万円ほど増える。
でも寄附していないから100万円は手元にあります。
(60万円はのこります)

 

所得税のふるさと納税はお得

一方で、個人がする地方自治体への寄附(ふるさと納税)はお得です。
返礼品がもらえて、寄附した額面分の税額控除が受けられますから。
税額控除は強力です。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

新作ゼルダで怖いところを探索。
あんまり夜にやらないほうがいいですね。
怖いからではなく、睡眠時間がどんどん削られてしまうので。

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