ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

消費税のキホンだけれどナンヤソレ話

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所得税の確定申告書は毎年自分でつくっている。
けれど消費税は初挑戦(もしくはインボイス登録検討中)でわけわかんない。

という方たちの話をちょっとアレンジ入れまして以下のとおりです。

 

消費税の申告書に際して簡易課税の届出をしていなかった

所得税の確定申告書をずっと自身の手でつくっていて、初めて売上が1000万円を超えた。
2年後は消費税かー
ということは分かっても、簡易課税という制度があることは知らなかったと。
ぜんぜん有り得ますね。

で、さすがに消費税の申告書は自分で作れないなーとなって、お世話になっている商工会とかJAとかで作ってもらおうと。
…思って足を運んだところ「簡易課税じゃないとうちでは作成できませんよ」と言われてしまう。

特にフリーランスなど陥りがちかもしれません。
金銭的に税理士は敷居が高いかもしれませんが。。
自身でやるとなったら、税へのアンテナ感度はある程度ほしいですね。

 

2年前の売上が1千万円以下だったが申告納税をしてしまった

インボイス制度の開始にともなって免税事業者で居づらくなった昨今ですが、インボイス登録していなければ、2年前(基準期間)の売上で申告納税の有無を判断することに変わりはありません。

で、税理士なんてものをやっておりますとそりゃそーだろと思うところ。
一般的な納税者からしますと、そんなものは知らない…ということもいたって普通です。

もし必要ないのに(免税事業者なのに)消費税の申告書を提出し納税まで行ってしまったら、納めてしまったお金は戻ってくるのか。。
この場合、まずは管轄の税務署に連絡しましょう。
申告書の提出はなかったことにされて、返金を受けることができるものと思われます。

少々小難しい話をしますが、消費税の免税事業者が消費税の還付を受けたい場合。
前もって「課税事業者選択届出書」を前もって提出する必要があって(タイミングによってはインボイス登録申請のみでOK)、それ無しには還付を受けることはできませんからね。

 

農協や道の駅に出荷するだけだがインボイス登録が必要な気がする

「預かった消費税は納めて当たり前!」
…というインボイス警察の活躍により、免税事業者のままでOKなはずの事業者の心までも揺さぶっているようです。

たとえばJAや道の駅に出荷するだけであれば、いわゆる農協特例によりインボイス登録する必要はありません。
それでも「実は必要なんじゃないか」と考える農業所得者は一定数います。

インボイスに関しては、1つ1つは大して難しくない問題でも、Q&Aをはじめとして論点が多岐にわたりすぎますね。
結果、中小零細の事業者はわけがわからなくなっているんだろうなぁと感じます。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

3月3回目の雪。
積もりはしませんでしたが、見た目しっかり降りました。
車で出かける予定はキャンセル。。

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