ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

課税事業者なのにインボイス未登録におどろいた話

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確定申告時期ということで、某商工会議所や某商工会を回っております。
そんな中、もともと消費税の申告・納税が必要な事業者でインボイス未登録。。
とう事業者を数件見かけ、いくら任意と言ってもさすがにビックリでした。

 

課税事業者なのにインボイス未登録のメリット

この場合のメリットってなんでしょうか。
ちなみに「課税事業者」とは、消費税の申告納税が必要な事業者のことをいいます。

で、メリットです。
請求書や領収書を発行するときに、自分(自社)のインボイス番号を書かなくてよい。
ので、請求書や領収書のフォーマットをインボイス前から買えなくてよい。
とにかく面倒だから(=インボイスが分からないから)登録したくない

…といったところでしょうか。

デメリット

以上のメリットは「お客さんが消費者だけ」などの前提があれば、まぁまぁ理解できなくはありません。
一方のデメリットは、

消費者ではない(=事業者)お客さんをシャットアウトしてしまう可能性

です。
そもそもが課税事業者なのですから、いくらお客さんが消費者だけと想定しているからと言ってもですね。。
実際のところは分からないわけです。

飲食店だったら忘年会でつかいたい事業者がいるかもしれない、
和菓子店・洋菓子店だったら、得意先への贈答品や従業員のねぎらい目的で購入したい事業者がいるかもしれません。
その可能性を捨ててまで登録しないというのは、あまりに釣り合いが取れていません。

新しいことを学ぶのが面倒だからって必要なことから逃げてちゃね。。
経営者としてはどうなのでしょう。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

ここ数日の寒さにやられ気味です。
一度暖かい気候に慣れてしまったところでコレですから。
睡眠時間おおめで乗り越えるしかありませんね。

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●アンガールズのジャンピン
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