ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス対応に迷ったら弥生にお任せを…なのか

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会計ソフトメーカーが「インボイス対応なら●●で」と、しきりに広告を打っています。
…が。
これまで白色申告、あるいは、青色10万円控除(いずれも貸借対照表なし)で確定申告している個人事業者で、引き続き一緒でOKということなら、やっぱり会計ソフトは必要ありません。

 

2割特例なら確定申告書等作成コーナーで

というのも、国税庁が消費税申告書の作成コーナーを用意してくれているからです。

すでに使ったことのある、冒頭の形式で所得税の確定申告している事業者もいるでしょう。
使ったことがなくても、インターネットに繋がるパソコンがあれば大丈夫です。

使い勝手は所得税と同様、なかなか良いものになっています。
売上げさえキッチリしていれば、あとは表示される指示にしたがって入力していくだけです。

 

簡易課税制度選択届出書を出しておく

個人事業者が2割特例をつかって消費税確定申告ができる期間は2026年(令和8年)まで。
2027年(令和9年)3月31日を提出期限とする分までです。

その後に備えて、2割特例が終わっても売上げだけで確定申告書の作成ができる、「簡易課税制度選択届出書」を提出しておきましょう。
免税事業者に戻る可能性がなければ、忘れないうちに先のことも片付けておいたほうがいいです。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

税理士会の支部旅行に行ってきました。
「ルミネtheよしもと」に釣られて…
だけでなく、コロナ禍前に参加したときも楽しかったからです。
(日帰りというのも気楽でヨシ)

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