ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

免税事業者への値下げ要求だけが独禁法違反なの?

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消費税のインボイス制度開始(2023年10月1日)まで、この記事を書いている時点で4か月ほどになりました。
で、免税事業者に対して一方的に値下げ要求をして、公正取引委員会から注意を受けた事業者があるようです。

 

値下げ要求は制度のせい

消費税のインボイスという制度ですが、この制度化における値下げ要求というもの、起こるべくしてですよね。
それを何とかしろと言われてしまう公正取引委員会さんには同情します。。

言い訳のように用意された経過措置(8割控除、5割控除)も、本当に役立っているのかどうか。
いや、役立っているケースのほうが多いのだと信じたいです。

あ、そうそう、正確には「一方的な値下げ通告」が問題となります。
相談などがあって納得の上で…ということなら問題にはなりません。

(インボイスを機に課税事業者になる事業者の「2割特例」のほうは、けっこうな威力ありそうですよね)

 

取引終了は問題なし?

ところで、インボイスを機に取引終了を言い渡される免税事業者についてはどうなのでしょう。
値下げ要求ばかりが取り沙汰されているように感じるのですが、取引終了については公正取引委員会は把握できているのかどうか。

なんて書きつつ、いくらインボイスに関わることとはいえ、独禁法の知識はありません。
m(_ _)m

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

スプラトゥーン3のサーモンランを1週間ぶりに。
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