ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイスが貰えなかったら経過措置で対応する?

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インボイスの請求書や領収書がもらえなかったら、
「修正をお願いする」か、
「経過措置80%控除で対応する」
方法があります。

 

修正してもらおう

インボイス登録事業者からの買い物(仕入など)だったら、インボイス制度にのっとった領収書などを発行してもらうのが筋です。
でも制度にしたがったものじゃなかったら、きっちり対応をお願いしましょう。
再発行してもらうか、欠けている情報を補った書類を発行してもらうか…です。

 

経過措置もつかえるが…

ダメ領収書発行者から買うのが1回きりであれば経過措置で済ますのもアリです。
仕入などで支払った消費税相当分の8割を仕入税額控除できるというアレです。

今後も買うのであれば、もちろん相手がインボイス登録事業者じゃないとダメですが、きっちり制度に沿ったものを発行してもらわないと先が思いやられます。

 

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

暖かすぎて調子が狂いますが、まぁ楽ですね。
9月のコロナで2か月も喉の不調を引きずって、その後は風邪で喉を。
というわけで、気候が良くても睡眠おおめにとるなど、気はつかっています。

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●木曜キックス

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