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月次減税,同一生計配偶者等の確認方法|定額減税その4

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源泉所得税から定額減税(月次減税)の恩恵を受けられる給与所得者は、2024年6月1日時点でその会社などにいる従業員です。

従業員に配偶者や子などの扶養親族がいる場合は、その配偶者なども月次減税の計算に関わってきます。

 

配偶者と扶養

計算に関わってくる同一生計配偶者とは、
●控除対象者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)で、
●その配偶者の合計所得金額が48万円以下
の人です。

同じく計算の対象となる子などの扶養親族とは、
●所得税法上の控除対象扶養親族と、
●所得税法乗は対象外となる16歳未満の扶養親族
です。

ここでいう「配偶者」も「扶養親族」も居住者に限ります。

人数の確認

月次減税では、2024年6月の月次減税事務を行うときまでに提出された扶養控除等申告書などによります。
この申告書で「同一生計配偶者」がいるかどうかと、「扶養親族」の人数を確認します。

で、この申告書に記載された「源泉控除対象配偶者」の合計所得金額の

  • 見積額が48万円以下
    →月次減税の計算の人数に含める
  • 見積額が48万円超
    →月次減税額の計算に含めない
    (配偶者自身の所得税から定額減税を受ける)

ということになります。

人数の確認その2

ただ注意したいのは、納税者本人の合計所得金額の見積額が900万円を超える場合、同一生計配偶者がいても、扶養控除等申告書に記載がないこと。
この場合は、
【年末調整に係る定額減税のための申告書】
の提出を年末調整の時までに提出してもらうことで、年末調整で定額減税が行えます。
(月次減税はナシ)

年末調整ではなく月次減税を受けたい場合は、
【源泉徴収に係る定額減税のための申告書】
を2024年6月1日以後の最初の給与支払日までに提出してもらえれば、月次減税額の計算の人数に含めてOKです。

扶養控除等申告書に記載のない16歳未満の扶養親族も
【源泉徴収に係る定額減税のための申告書】
の提出をしてもらうことで月次減税額の計算の人数に含めることができます。
(扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」の16歳未満の扶養親族を参照してでもOK)

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

真夏日。まぁ暑かったですね。
松井秀喜がいたころの巨人はこどもの日に強かったのですが、今日は敗戦…。

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