ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

事業承継税制が延長するかも。したところで無意味かも。

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今日(2023年7月24日号)の「税のしるべ」、事業承継税制の延長を政府が検討していると載っていました。
延長したところでどうなのでしょうね。。

 

事業承継税制とは

団塊の世代とよばれる世代から次の社長へのバトンタッチ。
ここに税金をかけてしまうと世代交代が大変でしょう…ということで設けられた制度が事業承継税制です。

しかしこれ、使いにくいったらありゃしない。
で、改正が入ってちょっとは使いやすくなったのですが、それでもまだまだ(使いにくい)。。

 

コロナのせい?

さて、記事には「コロナ禍で書類作成に時間がかかっているのかもね~」というようなことが書かれていました。
…が、本当にそうでしょうか。

そもそもがですね。
事業承継税制は手間がかかりすぎます。
代わりに税理士がするにしても、確定申告の手数料どころではない手数料をいただかないと割が合わなさすぎるのですよね。

将来のことだって分かりませんし。。
事業承継税制のメリットは「納付を後ろ倒しにして、時間経過で免除」ですが、途中で条件を満たさないことになればそこで即納付です。
そうなれば今までの苦労が水の泡ですから、そうそう気軽には飛びつけないものなんですよね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

日が暮れてから学校の全期末試験の作問を。
怖い点数とってくれるなよと思いつつ。

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