ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

対象となる給与所得者の問題点など|定額減税その3

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自社の従業員についての定額減税の事務作業は、

●2024年6月1日時点で給与支払者のもとで勤務している人で、
●給与等の源泉徴収で税額表・甲欄が適用される
●「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している居住者

についてすることになっています。

 

2024年の所得合計が1805万円超でも

2024年限定の定額減税は、2024年の所得が1805万円超の人は対象外です。
(1805万円ピッタリなら対象)
対象外なんですが、同年6月からの月次減税(源泉所得税からの控除)は行うことになっています。

年間の所得はその年が終わってみないと分からないわけですが、明らかに超えるような人は省略したっていいでしょうに…と、思っちゃいますね。

2か所給与の問題

2か所以上の会社で仕事をし、2か所以上で甲欄、2か所以上に扶養控除等申告書を出しちゃっている。。
ってこと、たぶんあると思うんですよね。
もちろんルール違反ですが、違反者自身が気づいていないわけで、雇用する側(会社など)としても分かりません。

こうなってしまっても確定申告で精算はされるはず。
しかし確定申告しなかったら…。
あぁ…、もうこれ以上は考えるのやめておきます。

新規雇用は6月2日以降で

冒頭で「2024年6月1日時点で給与支払者のもとで勤務している人」と書きました。
ということで、6月2日以降に雇用した従業員については定額減税の事務を行わなくて済みます。
大晦日まで在籍してもらったら年末調整で定額減税することになりますが、毎月の減税事務に比べたらはるかにラクであると思われます。
6月2日以降、おすすめです。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

冷たい炭酸水がおいしい季節です。
おかげで深夜帯にトイレに起きてしまうわけで、やはり常温のものを飲むべきかもしれません。

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