ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

電帳法(電子帳簿保存法)スタートの不安

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2024年1月から電子帳簿保存法がスタートします。
インボイス制度ほどのインパクトはなくても、
不安に思っている事業者が多いようですね。

結論は、中小零細の事業者の場合、
●PDFなど電子で受け取った書類は電子で保存
●紙で受け取ったら紙で保存
でOKです。

 

伝えるほうの問題

インボイス同様、電子帳簿保存法の情報も世にあふれかえっています。
書籍なんかも嫌になるほど出ていまして、
これがまぁビックリするくらい書いてあることがいっしょ。
作者はいろいろなのに不思議です。
そして分厚い。。

読者には負担です。
その負担をおして読んでみたら、
これ全部やるの?
…となるのではないでしょうか。

そうでない人には単純に、
ごちゃごちゃ書かれすぎていて読む気になれない
…ってことになるのかなと。

 

電子なら電子で、紙なら紙で

日本の事業者はほとんど中小規模の会社。
プラス、法人ではない個人事業者。
であれば、やることは至ってシンプルです。

冒頭カッコ書きのとおり、

●PDFなどのファイルでもらった請求書などはPDFなどのまま
●紙でもらった請求なども紙のまま

保存すれば電子帳簿保存法の要件をクリアできます。

 

ネットで本を買ったときの領収書保存

昨今、紙の本をネット(Amazonなど)で注文する事業者も多いかと思います。
その場合の領収書は、販売サイトでダウンロードできることがほとんど。

商品と一緒に紙の領収書が付いてくれば、
その保存でもOKではあります。
が、電子帳簿保存法に慣れるためにも、
領収書を表示してPDF保存してみましょう。
印刷ボタン→PDF保存 でOKです。

PDFファイルの名前は、
【日付(2023-10-03)・商品名・金額】
とすることをオススメします。
検索しやすいですから。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

編集後記

昨今の物価高。
税務ソフトも会計ソフトも契約料が上がっています。
そんな中でも変わらないのがネット接続料やスマホ利用料。
競争の関係もあるのでしょうが、ありがたいことです。

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●東京ポッド許可局

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