ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

源泉所得税1~6月分を一気に納付する納期の特例は楽ですか

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従業員に支払う給料から預かる源泉所得税。
これ、毎月税務署に納めるのが原則です。

 

源泉所得税の「納期の特例」

納期の特例とは、国税庁のサイトによれば次のとおりです。

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税
・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税
・・・翌年1月20日

国税庁サイト『[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請』より抜粋

本来ならば毎月納めるところ、半年に1回にできるって楽ですね。

 

本当は楽でもない

6回を1回にできると聞くと、まぁ楽そうです。
でも実際はその前が大変。
半年分を集計するって、実は結構大変なのです。

そう。集計だけだったら1か月分のほうが楽。
納付のほうも、半年分となるとけっこうな額が出ていきます。
「預り金」とはいえね。。

 

あえての毎月も悪くない

そんなわけでして、条件を満たしているから納期の特例がつかえる…
けれどもあえて「毎月納付をしていこう!」…も、ぜんぜん悪くないと思います。
もちろん、「資金繰りの関係もあって半年分を一括後払いにしたいんだ!」…もアリです。
そういうルールですから。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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夕方になって涼しくなったなーと冷房をOFFに。
しかしそこから、夜にかけて一向に気温は下がらず。
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