ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

中間申告もペーパーレスなら

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確定申告書用紙の送付が無くなるらしいことを以前書きました。
確定申告のお知らせハガキ、いいね。

これ、消費税や法人税の中間申告分もそうなったとして、果たして大丈夫でしょうか。

 

中間分は納付書のまま納付

法人税や消費税の中間申告分って、キホン、印字済みの申告書や納付書が送られてきます。
申告書についてはそのままでOKなら提出を要さず、印字済のまま納付を行えばそれで問題ありません。

しかしそれが送付されないとなると。。
失念する事業者が増えるのではないかと心配になります。

 

国税庁からメール・ハガキが届いたら

中間分の用紙が送られてこない場合、メールやハガキなどによる国税庁からのアクションがあります。
これ書いている時点では「ハガキ」については分かりませんが、電子申告していなければハガキしかないハズ。。

いずれにせよ国税庁からの連絡を無視してはいけません。
無視のつもりはなくても、後回ししたことで招いてしまう期限切れも一緒です。
納付まですぐやってしまいましょう。

 

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

空気が冷たくなってきますと鼻水がよく出ます。
12月から確定申告シーズンにかけては温泉おおめで乗り切る所存です。

今日のラジオ

●東京ポッド許可局
●佐藤と若林の3600
●髭男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ

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