ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

政治資金パーティーのインボイス…そんなものは無い!

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政治資金パーティーでお金を支払ってインボイス領収書をもらえるか否か。
もらえません。

 

対価じゃない

国税庁サイト質疑応答事例に、「政治資金パーティーと適格請求書について」というタイトルで載っています。
それによれば(よらなくとも)、政治資金パーティーで支払ったお金というのは、何か物を買ったりサービスの提供を受けたりした時の対価ではありません。

…ということは、消費税がかかる性質のものではなく、インボイスは無関係です。

 

所得税の寄付金控除は

政治資金パーティーで支払ったお金は、所得税法上、寄付金控除の対象になりません。。

 

法人税だと寄付金?交際費?

これが法人税になりますと「政治資金パーティーは寄付金」と考えるのが一般的です。
もしその政治資金パーティーが仕事(売上げ)に関係するのなら、交際費に該当することになるでしょうか。(苦しい…)

 

経費にしようなどと考えないで

いずれにしても、政治資金パーティーに拠出したお金を経費にしようなどと考えないことです。
ましてやインボイスなんて。。
裏も取らずに「寄付金控除で税金が戻るよ!」なんてことを言う人(お金をもらう側の人)がいたら、信じてはいけません。
応援したい団体だからお金を出そうと、そう考えて出してくださいませ。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

風邪の予防は睡眠時間6時間半。
わたしの場合はこれです。
まぁ、これを超えて寝ることができないのもあります。

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