ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

2割特例or簡易課税をつかう事業者のインボイス。

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消費税の簡易課税制度、
あるいは2割特例をつかって
消費税の計算をする事業者。
インボイス制度下での注意点は、
発行する請求書、のみです!

適格請求書をちゃんと作る、のみ

インボイス制度が始まると、
インボイス登録事業者(以下「登録事業者」)は
「適格請求書」をお客さんに発行しないといけません。
まぁこれはご存知かと思います。
お客さんの仕入税額控除のために…
ですね。

簡易課税と2割特例

適格請求書の作成については、
すべての登録事業者についていえること。
すべての登録事業者についていえないのは、
仕入税額控除についてです。
簡易課税制度をつかう事業者、
そして2割特例をつかう事業者については、
売上げ時にあずかる消費税から
仕入税額控除を計算することになっています。

ややこしいかもしれませんが、
売上げの数字だけで納める消費税が計算できる
と思ってもらって差し支えありません。
仕入れの数字は関係しないので、
何かを買ったときにもらう書類が
「適格請求書等」
じゃなくてもよいのです。
相手が登録事業者か否かを気にしなくてOKなのです。
なんてすばらしい!
(すばらしいでしょ?)

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

NETFLIXで「深夜食堂」を見ています。
今シーズン3。
ここまでは過去見たことがありました。
で、シーズンは「5」まであるそうで。
思わぬ嬉しい誤算ということで。。

今日のラジオ

●水曜ラララ♪モーニング
●アンガールズのジャンピン

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