ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス制度になって良かったこと…ある?

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インボイス制度になって「よかったなー」と思えそうなこと、あるんでしょうか。。

 

何もいいことがなさそう

消費税のインボイス制度。
これでなにか良かったことがありそうかというと、たぶん何もありません。

インボイス制度によって、2年前の売上が1,000万円以下の免税事業者から消費税がとれる!…という話があります。
まぁ確かにですね。
3%だとか5%の時代には無視できた益税も、10%ともなれば無視しづらいでしょう。

 

益税が問題?

免税事業者のいわゆる益税が問題である
→インボイス制度によってある程度の解決がはかれる

のであればですね。
2年前の売上げが500万円あったら課税事業者にするよ、あるいはもっと下げるとか。
インボイス導入で経理の現場を混乱させるよりもよほどスッキリしませんか?

 

消費税法がまったくスッキリしない

現状「2年前の売上げが1,000万円」という納税義務の判定基準ですが、実は他にもたくさんの判定基準が消費税法には存在します。

で、いわゆる益税の解消としてインボイス制度があるならば、この「判定基準」をスッキリさせてほしかったと。
税理士でもミスするような「判定基準」の存在は、税務署の調査官くらいしか得しません。
インボイスはその解消に絶好のチャンスだったはずですが。。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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