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全経法人税法|定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与

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損金算入となる役員給与。
まずは柱となる3つをおさえてまいりましょう。

【前回】全経法人税法|寄附金の取り扱い(2)

 

定期同額給与

毎月ぺたーっと同額な役員報酬が「定期同額給与」です。
支払いの間隔が「1か月以下の一定期間」である必要があります。

キホン毎月ぺたーっと同額である必要はありますが、増額したり減額したり、変更したいこともあるでしょう。
変更は、株主総会などで決定したものであれば可能です。

▼5月に株主総会が開催され、増額になった場合の図。「変更まで」と「変更後」で同額であることが条件です。

株主総会などで変更となる以外にも、たとえば「取締役」から「常務取締役」に出世したとか。

▼例. 株主総会(5月)の決定で6月から増額。1月から取締役→常務取締役に地位が変更となったケース

反対に、たとえば昨今(2020年春~)のコロナで業績が急激に悪化した場合など。
役員給与を減額しないと会社が立ち行かなくなってしまう等の理由があるときは、その減額は「定期同額給与」から外れません。

事前確定届出給与

次のうち、最も早い日までに「事前確定届出給与」の届けを税務署にする。
その届けた内容のとおりに支払う。

という過程をたどり、損金になる給与が「事前確定届出給与」です。

  • 株主総会から1か月を経過する日
  • 職務の執行の開始の日から1か月を経過する日
  • 会計期間開始の日から4か月

実務では

「職務の執行の開始の日」は、「株主総会」の日と同じになるケースがほとんどかと思います。
そしてこの2つの「1ヶ月を経過する日」は「会計期間の開始の日から4か月」よりも前になることがほとんど。

実務上は、「株主総会から1か月を経過する日」までに届出をする。
ということになるでしょう。

設立したての法人

設立日から2か月を経過する日までに「事前確定届出給与」の届出をする。
その届出どおりに支払いを行えば損金算入です。

臨時改定事由があったとき

上記3つの「日」+『改定事由が生じた日から1か月を経過する日』
のうち、もっとも遅い日までに「事前確定届出給与」の届出をして、
その届出どおりに支払いを行えば損金算入です。

「経過する日」とは

例)6月9日設立→「8月8日」が2か月を経過する日 です。

業績連動給与

業績連動給与は、有価証券報告書を提出する法人限定です。
上場している法人だけのもの、というイメージで良いでしょう。

次の全部を満たす給与である必要があります。

  1. 対象期間における連動指標による
    連動指標…利益、株価上昇など
  2. 損金経理
  3. 一定額などを限度として客観的な算定方法
  4. 報酬委員会で算定方法を決定等
  5. 有価証券報告書等で算定方法を開示
  6. 「1」の指標確定後、1か月以内に支払い
  7. 他の役員も同じ条件

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●税理士試験・税法合格科目:法人税法、消費税法、相続税法、国税徴収法
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●他にもFM-FUJIラジオ出演、ブログなどを通じ、身近な税を分かりやすく届けている

 

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