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全経法人税法|同族会社の意義と判定

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同族会社の判定を見てまいりましょう。

【前回】全経法人税法|損金の額とは。「費用≒損金」。

「会社の株主等の3人以下」で「50/100 を超える」

株主のうちの上位の3人以下で、株式会社ワンツースリーの発行済株式の半分超が保有されている。
この場合、
『株式会社ワンツースリーは同族会社である!』
ということになります。

「3人以下」とは、1人・2人・3人 である

次の3パターンのいずれかに当てはまれば、その株を発行している会社は『同族会社である』といえます。

  • 株をたくさん持っているベスト3で50%超
  • 同じくベスト2で50%超
  • 同じくベスト1で50%超

同族関係者を含む

上記までの説明で「3人以下」と書いてまいりましたが、法人税法には、

3人以下並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人(同族関係者)が
…100分の50を超える数又は…

と書かれています。
つまり、「3人」のそれぞれには、親族などを含みます。

  • 1位の人+1位の人の親族など
  • 2位の人+2位の人の親族など
  • 3位の人+3位の人の親族など

\ われわれは、1位のグループです!/

もう少し保続しますと、

  • 株をたくさん持っている上位3人が実はきょうだい
  • 同じく以上3人がお互いに親戚関係

という場合には、その3人は1位のグループです。

 

【次回】全経法人税法|個別評価金銭債権の貸倒引当金

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●税理士試験・税法合格科目:法人税法、消費税法、相続税法、国税徴収法
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●他にもFM-FUJIラジオ出演、ブログなどを通じ、身近な税を分かりやすく届けている

 

2020.5.25記

公開日に書かないままUPしてしまいましたので、更新日の「記」を。。
21時から、髭男爵山田ルイ53世さんがゲスト出演する、元YBSアナウンサー加藤響子さんのインスタライブを視聴。
このためだけにインスタアプリをインストールしました。
うーん、使い方がよく分かりません。

昨日の1日ひとつ

  • ●●ナビ
  • 突然ですが占ってもいいですか?
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