ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

全経法人税法|税金関係の別表四

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今回は税金関係の別表四調整です。
「事業税だけちょっと特別」
という意識をもっていただければと思います。

【前回】全経法人税法|受取配当等の益金不算入

損益計算書(P/L)

税金関係の調整にあたりまして、次の損益計算書を例につかっていきます。

税引前当期純利益 100
法人税、住民税および事業税 30
税引後当期純利益 70

 

法人税・別表四のスタートは、損益計算書の「税引後当期純利益」です。
そこに 加算調整・減算調整 をして、法人税の所得金額を求めます。

 

当期・翌期 の調整

「法人税」「住民税」は損金になりません。
また、「事業税」は支払った日の属する事業年度に損金となります。

  • 法人税・住民税 →問答無用で『加算調整』
  • 事業税 →事業税は翌事業年度になって固まった数字なので、まだ「損金」にならないので『加算調整』

つまり、P/L 上では費用になっていた「法人税、住民税および事業税」のすべては、法人税では否認(加算調整)となります。

(加算)損金計上納税充当金 30

 

前期(前事業年度)に否認(加算調整)された事業税は、当期の損金となります。
したがいまして、別表四で減算調整していきます。

(減算)納税充当金から支出した事業税 5

 

損金となる税金

税金や罰金は、ほとんどが損金となりません。
損金となる税金としては、まずは次の4つをおさえていきましょう。

  • 事業税
  • 消費税(税込経理の場合)
  • 固定資産税
  • 利子税、延滞金

これら以外のものが会社の費用となっていたら、加算調整していくこととなります。

【次回】全経法人税法|評価損の損金不算入・評価益の益金不算入

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●税理士試験・税法合格科目:法人税法、消費税法、相続税法、国税徴収法
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●他にもFM-FUJIラジオ出演、ブログなどを通じ、身近な税を分かりやすく届けている

本日記

「Jリーグ eSports ONLINE」が思いのほか面白く、ブログを書きながら見ています。
Jリーグにはあまり興味のないワタシですが、今回の「eSports ONLINE」、もしかしたら裾野が広がる取り組みになったのではないかと。
ふと考えた次第です。

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