ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

全経法人税法|寄附金の取り扱い(2)

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寄附金の2回目です。
大事なのは「前回」。
余裕があれば今回も、という位置付けです。

【前回】全経法人税法|寄附金の取り扱い(1)

未払寄附金はダメ

法人税法で損金算入となる可能性がある寄附金は、実際に支払いが済んでいる寄附金です。
つまり、次の仕訳の「寄附金」は、ぜんぶが損金不算入となります。

寄附金 xxx/未払金 xxx

別表四の調整は、▼こんな感じです。

(加算欄)未払寄附金否認 xxx

実際に支払ったとき

上の仕訳をした翌期以降に、実際の支払いを行った場合。
仕訳はこんな風▼になりまして、こうなれば損金算入の可能性が出てきます。

未払金 xxx/現金 xxx

別表四はこうなります。▼

(減算欄)未払寄附金認容 xxx

未払寄附金の「否認」と「認容」を記載する場所は、『加算』欄・『減算』欄です。
『仮計』の下ではありません。

別表四仮計+「損金経理した寄附金の支出額」(※スルーOK)

※このブロック、能書きタラタラな部分がほとんどですので、スルーしていただいてOKです。

前回の記事で、
「別表四仮計+損金経理した寄附金(支出額)」
と書きました。
この足し算は、寄附金の損金算入の、限度額計算の入り口です。

「別表四仮計」は、損金経理された「寄附金」が引かれた数字。
そして、上のブロックで

  • 未払の寄附金を足し戻した(加算)
  • 当期、損金経理されていなかった寄附金の支出額を引いた(減算)

後の数字です。
そこに「損金経理された寄附金(支出額)」を足し戻すことで、「寄附金」がからまない法人所得を求めることができます。
寄附金がからんでしまった法人所得では、限度額の計算に支障をきたしてしまいますので。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●税理士試験・税法合格科目:法人税法、消費税法、相続税法、国税徴収法
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●他にもFM-FUJIラジオ出演、ブログなどを通じ、身近な税を分かりやすく届けている

 

本日記

暑い中のマスク。しんどいです。
マスクといえばもう一つ、耳が痛くなるのも困ったもの。
顔の小さいな人に聞いてみましたが、顔小さくても耳は痛くなるみたいですね。

昨日の1日ひとつ

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