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ゴロ(語呂)合わせで覚える理論。つかいどころ。|税理士試験

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ゴロ合わせで税理士試験の理論暗記は可能なのか。
全部はムリでしょうが、一部、使えるところがあります。

 

ゴロ合わせの使いどころ。限定列挙の理論。

オススメする使いどころは「限定列挙」の理論です。
たとえば相続税法ですと、

以下のものは非課税だよー

  1. 墓地・霊廟~
  2. 生命保険金で 500万円×法定相続人 以下の部分
  3. 退職金で~

このナンバリング部分の内容を思い出すために、ゴロを作って覚えることをオススメします。

相続税法「贈与税の非課税財産」「相続税の非課税財産」

上で書いたとおり、相続税法の場合は「相続税の非課税財産」で使えます。
もうひとつ、「贈与税の非課税財産」でも使えます。

消費税法「内外判定」「非課税取引」「輸出免税取引」

消費税法ですと、▲この3つ。
特に「内外判定」「非課税取引」は、並んでいる数が多いですので、ゴロの威力が大きいです。
輸出免税は少ないので、ゴロ使わなくていいかも。

「内外判定」については、

  • 本店等の所在地
  • 事務所等の所在地
  • 登録した場所、役務提供があった場所

など。
『場所』でまとめて覚えるのもアリかと思います。

国税徴収法

消費税法ほどではありませんが、国税徴収法(国税通則法)も「限定列挙」がよく出てきます。
納税の猶予・換価の猶予 ほか、ですね。

自作してこそのゴロ(語呂)

非常にカンタンではございますが、以上です。
“肝心のゴロを教えてくれよ!”
という声が聞こえてきます(きそうです)が、そこは自身で考えねば身につきません。

ワタシが考えたゴロは、過去、電子書籍にしたためてはいますが…

自分(ワタシ)が覚えられればOKなゴロですから。
その点、自作したゴロであれば、ヘンテコリンでも定着させることができます。

 

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●税理士試験・税法合格科目:法人税法、消費税法、相続税法、国税徴収法
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●他にもFM-FUJIラジオ出演、ブログなどを通じ、身近な税を分かりやすく届けている

 

本日記

PayPayのキャンペーンが4月で終わり、5月以降本を買わなくなり、たまっていた本を読んでいます。
それでもまだまだ片付かず、最近はかなり早めに処分を。
「この本はもういいな…」の、見極めの練習を兼ねている感じです。

昨日の1日ひとつ

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