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全経法人税法|評価損の損金不算入・評価益の益金不算入

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第5回は「資産の評価損益」です。
結論は、原則『不算入』。
サクッとまいりましょう。

【前回】全経法人税法|税金関係の別表四

資産の評価損の損金不算入

当社は、帳簿価額1,000万円の土地について、500万円の評価損を計上しました。
土地評価損 500万/土地 500万

計上はしましたが、実は法人税法は、原則として資産の評価替えを認めていません。
ですので、「資産の評価損」は加算調整する(=所得が増える)ことになります。

 

 

【別表四】

(加算)土地評価損損金不算入額 5,000,000

 

資産の評価益の益金不算入

資産の評価益についても考えかたは一緒です。
法人税法は資産の評価替えを(原則として)認めていませんから、評価益も認めていません。

たとえば次のような会計処理を会社がしていたとします。
土地 500万円/土地評価益 500万円

結論はもうお分かりですね。
資産(土地)の評価替えは認められませんので、別表四で、評価益を否認(益金算入)します。

【別表四】

(減算)土地評価益益金不算入額 5,000,000

 

【次回】全経法人税法|3分でわかる債務確定主義

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●税理士試験・税法合格科目:法人税法、消費税法、相続税法、国税徴収法
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●他にもFM-FUJIラジオ出演、ブログなどを通じ、身近な税を分かりやすく届けている

 

本日記

持続化給付金の添付ファイル、給付金額計算のサポートを。
「秋くらいにならないと該当しないかなー」
と思っていた方でしたが、それほど影響は大きかったということですね。

昨日の1日ひとつ

  • クマ撃ちの女
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