ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

全経法人税法|税額の計算

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法人税は、課税所得金額に法人税率を乗じて計算します。
実際に納める額は、さらに差し引いたり、あるいは加算した金額。
なのですが、まずは、いちばんシンプルな流れを把握することにしましょう。

【前回】全経法人税法|一括評価金銭債権の貸倒引当金

法人税率 15%・23.2%

大法人…23.2%

「大法人」の法人税率は「23.2%」です。
その事業年度の法人の所得に23.2%を掛け算するだけ。
シンプルです。

課税所得金額 × 23.2%

中小法人…15%・23.2%

「中小法人」の法人税率は2段階です。

  • 所得金額800万円まで「15%」
  • 所得金額800万円を超える部分「23.2%」

の税率を乗じていきます。

例)課税所得金額900万円

  • 800万円× 12/12(注)×15%=120万円
  • (900万円-800万円)×23.2%=232,000円
  • 計 1,232,000円

(注)・・1事業年度が12か月の場合。半年だと「6/12」。

大法人と中小法人

  • 大法人とは、期末資本金額1億円の法人
  • 中小法人とは、期末資本金額1億円以下の法人

です。

ただし期末資本金額1億円以下であっても、資本金が5億円以上の法人による完全支配関係がある法人などは「15%」の税率は使えません。

税額控除

所得税額控除

利子・配当などの支払いを受けるとき、所得税額が源泉徴収されています。
その所得税額を損金経理し、別表四で加算しているとき、税額控除できます。

法人税額ー所得税額

 

中間納付額を控除

上記で求めた法人税額は年額です。
事業年度の途中で納めた法人税の中間納付額があれば、上記で計算した法人税から中間納付額を控除します。

中間納付額のほうが大きければ、差額が戻ってきます。

法人税額ー所得税額ー中間納付額

他にも

2級では「特定同族会社の特別税率(課税留保金額)」、
1級では「使途秘匿金」「外国税額控除」「試験研究~特別控除」「エネルギー~特別控除」「中小企業者等の機械等の特別控除」など。

法人税額が増えたり・減ったり、盛りだくさんです。

【次回】全経法人税法|寄附金の取り扱い(1)

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●税理士試験・税法合格科目:法人税法、消費税法、相続税法、国税徴収法
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●他にもFM-FUJIラジオ出演、ブログなどを通じ、身近な税を分かりやすく届けている

 

本日記

相続税申告の打ち合わせ。
法人の「持続化給付金」についても。
10万円の「特別定額給付金」もですが、国から多額のお金が出た分、早期に日本経済が元に戻ってくれることを願います。

昨日の1日ひとつ

  • マスクして壇上
  • ハクナ(iOS)
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