ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

全経法人税法|簿記に自信がなければ減価償却はあとまわし(3級)

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

 

全経法人税法の3級で、いちばんやっかいなのが「減価償却」です。
まずは『益金』から入って、『別段の定め』についても『益金』から学んでいくことをオススメします。

【前回】全経法人税法|事業年度とは。

全経法人税法3級でいちばん難しい「減価償却」

法人税法を初めて学習する人にとって、減価償却はやっかいな部類の論点かと思います。
といいますのも、

  1. 減価償却超過額
  2. 「前期以前の減価償却超過額」の認定損
  3. 会計上と税法上の簿価のちがい
  4. 問題の資料の与えかたが多彩
  5. 別表五(一)が範囲外のため、理解に至りにくい

などなど。
論点のおおさ、プラス、初心者が完全な理解に至るまでのハードルの高さ(比較的高めな高さ)。
これがなかなか…なのです。

減価償却の計算に慣れていないと、それもまたハードルです。

「益金」スタートでいこう

益金には「別段の定め」が少ないです。
3級ですと、

  • 受取配当等の益金不算入
  • 評価益の益金不算入

の2つだけ。
しかも「受取配当等の益金不算入」に登場する株式は、

  • その他の株式等
  • 非支配目的株式等

の、これまた2つだけ。
さらにさらに、「短期所有株式等からの配当」を控除する論点は範囲外です。

そういった事情から、法人税法の入り口(別表四の入り口)としては「益金」(の別段の定め)がよいのです。

「短期所有株式等」については、ココでは分からなくて問題ナシです。

「別段の定め」ではない益金

「益金」と「損金」については、法人税法の「22条」というところで定義されています。

まずは22条の益金について学習し、その後

  • 受取配当等の益金不算入
  • 評価益の益金不算入

という流れで勉強していくと良いかも知れません。

全経法人税法|受取配当等の益金不算入

 

【次回】全経法人税法|交際費とは。接待飲食費50%、800万円定額控除限度額

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●税理士試験・税法合格科目:法人税法、消費税法、相続税法、国税徴収法
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●他にもFM-FUJIラジオ出演、ブログなどを通じ、身近な税を分かりやすく届けている

 

本日記

4週間ぶりにスポーツクラブへ。
2日前に再開していたとのことで、ウカツでした。
筋力は落ち、柔軟性も落ち…。
いきなり肩を痛めてしまいましたが、それを遥かに上回るスッキリ感と共に帰宅しました。

昨日の1日ひとつ

  • PowerPointVBAの本
この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2020 All Rights Reserved.