ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

電子帳簿保存法をひっかきまわす『本』

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2024年1月1日から実質スタート予定の「電子帳簿保存法」(電帳法)。
この電帳法を難しいものと勘違いさせているのは、「電帳法のすべて!」みたいなタイトルの本です。

 

ホントウの開始日はもう過ぎている

2022年1月1日スタートしたはずの電子帳簿保存法。
いざその時をむかえようとしたとき、ほとんどの会社や個人事業主は「ムリポ」と悲鳴をあげたとかあげなかったとか。。

とまずはひと滑りしたところで、「無理!」どころか、個人や小規模な会社なんかは知らぬ存ぜぬが珍しくない状態でした。
そんなわけでして、2022年にちゃんとスタートはしているものの、2023年12月までは猶予期間という名の準備期間になりました。
(絶対にはじめてね!…というのが2024年1月1日)

 

なぜ2年の猶予が

国税が2年間の猶予を認めざるを得なかったのは、まぁ、急だったからでしょうね。
多くの事業者にとって「え?急にそんな話?」だったのは間違いありません。

 

「すべて」を書く「本」

2022年の秋になってようやく落ち着いてきた電帳法本の出版。
まぁよくも次から次へと出ましたね。
それを端から買って読んでいたのがわたしですが…w

で、これがまた、ほとんど全部同じような中身。
ぜーんぶ網羅しているのです。
本を手に取るであろう人は、だいたいが中小事業者だと思うのです。
が、そこに「ぜんぶ」です。
読み手のことをまったく想像していないと言わざるを得ません。
誰が要るねん、電帳法の「ぜんぶ」をさ。

 

珍しく国税庁発の資料がわかりやすい

国税庁のサイトには、いろんな税に関するパンフレット的なものが用意されています。
で、そのほとんどが難しめのもの。

しかしですね。
これが電帳法のものになりますと、少なくとも中小事業者向けのものについては、平易な内容でスッキリ伝えてくれています。

これはなかなかビックリなことですよ。
市販されている本のほうがよほど使えず(言いすぎすみませんw)、無料で読める(税金で読める?)国税庁の資料のほうが読みやすいだなんて。。w

というわけですので、これから電帳法に即した保存(請求書や領収書の保存)のしかたを調べようという人は本など買わず、国税庁サイトの資料(PDF)を読んでみてはいかがでしょう。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

暑かったですねー。
ジャケットに脇汗パッドを仕込んで出かけましたが、いやはや大正解でしたw

今日のラジオ

●火曜キックス(前半)

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