ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

当たり前ですが,ひとり飲みは交際費になりません。

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「交際費」とは、取引先などの仕事関係者を接待するなどしたときにかかる費用。
支出することで売上げアップにつながるとか、人間関係をよくして仕事がうまく回るようにするとか。
そういうことに期待して出ていくお金のことです。

 

1人で飲んだら仕事じゃない

今回のネタ元は「経営者が自分1人の飲食費を交際費としていた」ことが発端で、その会社と国税が高裁まで争ってどうなったー
…というのがTAINSというデータベースにUPされたよーと、営業メールが税理士会から届きましたので。

中身を見てみますと、それは交際費じゃないよね…ってところまでは争いがなかったようです。
(ネタ元なのに本題からズレてしまいますが、争いはその後の「重加算税」)

そうなのです。
1人で飲んだらそれは個人のできごと。
会社(仕事)とはまったく関係がありませんね。
「交際費」とは、仕事によい影響をもたらすことを期待して支出するものなのです。

 

重加算税とは

ズレた話にズレます。
「重加算税」とは、悪質な所得隠し(仮装、隠蔽)について罰金的に課されるものです。
税務署にバレなかったら私的な飲食ぶっこんじゃってもいいんじゃない?
…なーんて思っていますと(ホントに交際費に入れたりすると)「重加算税だ!」と調査官に言われかねませんからね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

庭の花木への散水の効率化を模索中。
Amazonにスプリンクラーを発注しまして、ホースについてはこれからです。
水源が井戸水で水圧が弱いという… 課題おおめです。

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