ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

貸事務所を小規模にやっている事業者のインボイス

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2023年10月スタートの消費税インボイス制度。
事業用の物件(事務所など)を貸している免税事業者は迷いどころです。

 

住宅は非課税。事務所は課税。

人が生活する家(アパマン含む)の賃貸料・賃借料は、通常、消費税は非課税とされています。
「通常」と書いたのは、1か月に満たない期間の賃貸借については消費税がかかるからですね。

それ以外、代表的なのは事業者が借りる事務所や店舗でしょうか。
こちらには消費税が乗ります。

貸事務所をちょっとだけならインボイス未登録も

今までは、家賃に消費税を乗せて請求することが可能でした。
しかしこれが、インボイス制度によってしにくくなります。

一方でお客さん側の視点。
経過措置として、インボイス未登録の仕入先などからの仕入れなどでも、2023年10月からの3年間は8割が控除できる特例が。
その次の3年間は5割が仕入れ税額控除できることになっています。

ということで、インボイス未登録だけれど相手に迷惑をかけない(迷惑を少なくする)方法として、これまで消費税相当額として10%もらっていたのを8%あるいは5%にする…とか。

申告はめんどう

インボイス登録しないことによって売上げは減るかもしれません。
それでも、これまでどおり免税事業者を続けたら、消費税の確定申告が不要というある意味特典があります。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

いやー暑かった。
夕立がほしいです。

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