ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス制度下の出張旅費ってどうなの?

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従業員に支払う「出張旅費」「宿泊費」「日当」など。
これらに通常必要(ふつーに考えて必要)であろうと考えられる部分の金額については、インボイス制度に対応した請求書や領収書は不要です。
帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能となっています。

 

社内規定、不要

でも社内規定は必要だよね…
と考えそうなところですが、それも不要です。

実際にかかったお金を後から精算(当初の支払いは従業員が立て替え払い)する場合でも、
概算払い(差額の返金なし)の場合でも、
どちらでも仕入税額控除に問題ありません。

ポイントは冒頭に書きました「通常必要」な金額。
で、この金額については、「所得税基本通達 9-3 非課税とされる旅費の範囲」で非課税とされる範囲内におさまっていればOKです。

 

帳簿への記載事項

上のほうで「帳簿のみの保存」と書きましたが、その帳簿に書くべき事項は次のとおりです。

●取引年月日
●金額
●取引の内容(軽減税率の場合はそれを書く)
●課税仕入れの相手方の氏名or名称、住所or所在地
●特例の対象(=帳簿のみの保存でOK)となる旨

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

10か月ぶりに「みたまの湯」へ。
八ヶ岳などの山々+甲府盆地を眺めながら長湯しました。
お肌しっとりです。

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