ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

消費税インボイスで夜の蝶たちはどうなるか

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消費税インボイス制度が開始したら、夜の街で働く「ホスト」「ホステス」はどうなってしまうのでしょう。

 

事業所得?給与所得?

夜の街で働く人たち(いわゆるホスト、ホステス)の稼ぎって、売上(事業所得)なのか給料(給与所得)なのか。
もし事業所得になるのなら、店からもらうお金は【10.21%】の源泉所得税が控除されています。

これって実は店側にうまいように使われていることがあって、約1割の源泉を税務署に納付していないことがあります。
「事業所得だから!」ってことにして、約1割を店がチョロまかしているってことですね。

ここにインボイスが加わったらどうなるのか。
カオス過ぎて考えるのも嫌です。
(なのにブログにするw)

 

本当に事業所得ならインボイス…か?

ということ(?)でして、まずは自身の稼ぎが「事業」なのか「給与」なのか知っておく必要があります。
で、「事業だもんねー」ということなら、約1割の源泉所得税を確定申告書に記載できますよね。
(年間でいくらになるのか、お店から「支払報告書」をもらいましょう)

その上で考えないわけにいかないのが【インボイス】です。
そのお店の方針にも依るでしょうが、インボイス(適格請求書)の発行事業者というやつにならないと、消費税分の報酬が減額されてしまうかもしれないですからね。

 

某1000円カット店

山梨にある某1000円カット店では、そこで働く美容師さんたちを外注先(個人事業者)としています。
で、「消費税を差し引きたいからそうしているのじゃないか…」と邪推してしまう私が。。

というのは、そうすることで
●消費税の納税額が少なくなったり、
●美容師さんたちの社会保険料を会社が負担しなくてよくなったり
するからです。

 

まずは把握

以上のような理由から、ホスト・ホステスの仕事をされているかたは、自分の稼ぎが「事業所得」なのか「給与所得」なのかを把握しましょう。

1年目の人に限らず3年目・4年目くらいまで、ある日税務署に指摘されてビックリすることになりかねません。
あるいは「???」となるでしょうか…。
その場合はちょっと勉強しましょう。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

芸能ニュースってほとんど見なくなったのですが(昔は見ていたw)、話題になっている元48系のかたの音声を聞いてみました。
なかなか衝撃的で、まぁなんといいますか、今後どうなっちゃうんだろうと他人事ながら気になるなぁという。。

今日のラジオ

●火曜キックス(後半)
●髭男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ

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