ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

接待飲食費の5,000円基準。インボイス開始後の注意点。

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接待飲食費のうち、
「参加者1人あたり5,000円以下のものは、交際費課税の判定から除外してOK」
という、いわゆる5,000円基準というものがあります。

これ、消費税のインボイス制度開始後は注意しないといけません。。

 

5,000円とは(2023年9月まで)

この「5,000円」という数字は、実は経理の方法によって異なります。
税抜き経理であれば税込み5,500円が「5,000円」ですし、
税込み経理であれば税込み5,000円が「5,000円」です。

 

インボイス開始後の5,000円

このうち税「抜き」経理が、2023年10月1日から変わる可能性があります。

同日(10月1日)以降、インボイス登録の無い飲食店での飲食は仕入れ税額控除ができません。
最初の3年は80%が控除できるので(簡易課税方式で申告する場合を除きます)、控除できない20%については接待飲食費になります。

税込み5,500円の飲食をインボイス未登録店でした場合ですと、500円の20%(=100円)を税抜きの5,000円に足して5,100円です。
1人あたり5,100円だと、5,000円基準はつかえませんね。。

 

衝撃に備えよ

2年前の売上げが1,000万円以下の事業者であれば、最初の3年数か月は2割特例がつかえます。
それが終わっても(2割特例がつかえなくても)、簡易課税方式を選択することで、仕入れやその他の経費について消費税を考える必要はありません。

とはいえ、お客さんに受け取ってもらう請求書や領収書の記載はインボイスの要件を満たさないといけません。
上に書いたようなゴチャゴチャした経理をすることはなくても、相手にはさせているかもしれないという知識はジャマにならないはずです。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

久しぶりの猛暑日。
風も吹かないので夜まで冷房コースになりました。
それとは関係ありませんがTweetDeckがまたもや。。
お金払わないと徹底的に使いにくくするという戦略?
…まぁ無課金ですからね。文句発せられる立場じゃありません。

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