ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

8月の税金。消費税の中間分は仮決算もあり。

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ご存知のとおり、8月はお盆休みという普段よりは長期の休みがあります。
それが理由で気持ちが浮わつき気味になる…かどうかは人それぞれでしょうが、お盆というイベント以外で、けっこうお金が出ていく月だったりします。

 

個人事業者の8月は出費がかさむ

個人事業者にとっての8月は、税金の納付が重なるタイミングです。

●住民税(2期分)
●個人事業税(1期分)
●消費税(中間)

の3つ。。
3つすべてではないかも知れませんが、こうして書き出してみると胸焼けがしますね。。
まぁ出ていく月であることは間違いないです。

 

消費税は仮決算も可能

個人事業者の消費税の中間申告は、3月に固まった年税額の半分の額の納付がキホンです。
とはいえ年明けしてから売上が落ちることもあるでしょうし、8月に前年分消費税の半分を納めることで資金繰りが悪化するかもしれません。。

…ということでして、上半期の納税分を計算して中間納付額とすることもできます。
1月から6月の売上げ等・仕入れ等から計算するのですが、毎月きちんと経理がなされていれば割りと負担なく申告書の作成ができます。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

資格の大原・税理士講座の、消費税法解答解説会動画をYouTubeで視聴。
動画でしゃべっている許斐先生には、直前期(当時の直前期。今年じゃありませんw)で数回お世話になりました。
消費税法はWeb通信で受講し、通学回数は直前期の答練で使い切ったのです。
その消費税法、割りと好きな税法です。
理由の一端は、当時(2014年から2015年)のWeb通信の講師と、許斐先生の講義のおかげかなぁと。
一方で、法人税の講師も大好きだったのに、試験のための法人税法はぜんぜん面白くありませんでしたw
税法合格は法人税が初めてだったから、ハードルがやたら高く感じて、苦しかったからかもしれませんね。

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●火曜キックス
●水曜ラララ♪モーニング

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