ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

振込手数料のインボイス

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仕入などして代金を振り込んだときの振込手数料。
こやつのインボイスについて書きます。

 

2年前の売上が1億円以下

2年前(基準期間といいます)の売上が1億円以下であるなどの事業者については、1万円未満の支払いについてはインボイスの保存ナシで仕入税額控除ができます。
ザックリいえば、通帳レベルで振込手数料が確認できればOKってことですね。

そうじゃない事業者

一方で、そうじゃない(上記の小規模な事業者に当たらない)事業者はどうか。

インターネットバンキングなどからの振込の振込手数料について、適格簡易請求書が電磁的記録で提供されるならそれをダウンロードします。
ただし、振込手数料を繰り返し支払っているケースは普通にあること。
その場合は、インターネットバンキング上でいつでも確認できるなら、ダウンロードせずとも、仕入税額控除OKです。

また、金融機関が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提に(まぁフツーはやめません)、一回のみ取得・保存することでもOK。
もう1つ、金融機関から各種手数料に係るお知らせ(適格請求書発行者の名称、登録番号、適用税率、取引内容が記載されたもの)を送ってくれるなら、これを適格簡易請求書代わりに保存することも認められます。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

スプラトゥーン3の新シーズンが開幕。
この週末は遊んでしまおうと決めました。
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