ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

飲食店はインボイス登録事業者になるべきか

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免税事業者がインボイス登録の申請をすべきか否か。
飲食店のケースを考えてみます。

(TOP画像は山梨県中央市の「ゆでんかん」。以下の記事とゆでんかんさんは無関係です)

 

1000万円を超える

2年前の売上げが1000万円を超えたら消費税の申告納税が必要
…というわけでして、それだけの売上げがある飲食店の場合、迷うことなくインボイス登録の申請をしましょう。

会社の忘年会とかで利用してもらったときに、インボイス番号入りの領収書が必要になる可能性が高いですから。

…他にも1年前の上半期で判定する場合もありますが割愛します。

 

1000万円以下

問題はここからです。
2年前の売上げが1000万円以下の場合、インボイス登録申請をどうしたらいいでしょう。

お客さんが消費者(not事業者)のみであれば、適格請求書をくれ!…なんてことにはならないはずです。
反対に、忘年会などの利用がそこそこあって、会社名(事業者名)で領収を求められたら、インボイス番号入りでないとダメかもしれません。

事業者でないお客さんと、事業者であるお客さん。売上げの割合がどれくらいか。
インボイス登録した場合の消費税負担したあとの利益、しない場合の利益。
面倒でもだいたいのところを試算して、判断つけるしかないでしょうね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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