ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

新設法人のインボイス登録は?

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法人(会社)をつくって、初年度の初日からインボイスの請求書や領収書を発行したい。
→できます。

 

初年度のうちに登録申請書を提出

新設の会社が初日からインボイス登録事業者になるには、

●1回目の決算日までにインボイス登録申請書を提出する。
●インボイス登録を受ける日を初日にする。

これで設立初年度の初日からなれます。
(法人の設立前に登録申請する…ということは出来ません。)

 

インボイス番号を伝えるのは通知後

とはいえ登録通知まで1か月くらいはかかります。
いくら「T+法人番号」がインボイス番号であると分かっていても、フライングで伝えてはダメ。
通知前はインボイス番号なしの請求書などを発行しておき、通知後にお客さんに伝えましょう。

インボイス制度の登録申請→通知まで|2023/10/20資料より

 

最長2年免税だった

消費税の課税事業者である個人事業者が法人成りすると、最長で2年、免税事業者になれた時代がありました。
正確には今でも免税事業者になれるのですが、インボイス制度でそれがほぼ封じられる格好に。。
前事業年度の前半の売上げで判断する「特定期間」で課税事業者になる場合は最長1年7か月でした。
(「でした」というか、今も有効ではあるのですが)
すでにもう懐かしいです。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

甲斐市の温泉へ。
湯あたり直前くらいまで浸かってきました。
あまり良くない気もしますが、お肌的にはいい感じです。

今日のラジオ

●火曜キックス(前半)

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