ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

簡単そうだから適格簡易請求書にしよう!…はダメです。

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

 

2023年10月にスタートする消費税インボイス制度。
その制度にのっとって発行する請求書を「適格請求書」とよびます。

 

適格「簡易」請求書

その「適格請求書」の他に実はもう1つ、『適格簡易請求書』というものもあります。
「簡易」というからには簡単なのだろうな…と思ったでしょうか。
…正解です。
記載すべき項目が少なくて済みますので、比較すれば簡単であるのは間違いありません。

適格簡易請求書は、

  • 「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要であり、
  • 「税率ごとに区分した消費税額等」か「適用税率」のいずれか一方の記載でOK

となっています。

 

適格簡易請求書、発行できませーん

じゃあ適格簡易請求書にしよう!
…と思ったでしょうか。
ダメです。できませんw

というのもこの請求書(適格簡易請求書)。
発行できる事業者を選ぶからです。

発行できる事業者

じゃあどんな事業者なら発行できるのか。
国税庁が出している「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問56によりますと、次のとおりです。

、適格請求書発行事業者が、小売業など不特定かつ多数 の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業(適格簡易請求書を交付することができる事業については問25《適格簡易請求書の交付ができる事業》をご参照ください。)を行う場合には、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます(新消法57の4②、新消令70の11)

国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問56より

適格請求書(「簡易」じゃないほう)には買い手の名称も記載する必要がありますが、小売業などはいちいち相手に名前を聞いていられません。
(記載するのも手間です)
だからそのような事業者に限って「簡易」的な方法が認められた、というわけなのですね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

カレンダー上は平日でも世の中は休日という感じの日。
幹線道路が混んでいました。

今日のラジオ

●角田龍平のメモリーガル
●佐久間宣行のオールナイトニッポン0

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2023 All Rights Reserved.