ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

接待交際費を社長のクレジットカードで支払ったら

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接待で得意先などをもてなす。
この支払いを社長個人のクレジットカードでしたらどうなるでしょう。

中身が法人税の接待交際費に当たるものであれば、問題なく「交際費」として経費になります。
(同時に社長借入金が増えます。)

 

会社のお金でなくともよい

冒頭の結論がすべてですが、ここから補足です。
すでに書きましたとおり、お金の出どころは会社の現金や預金でなくともOK。
判断するのは中身で、会社の売上げに貢献する出費であれば経費です。
(法人税法的には「損金」といいます。)

 

現金が減る代わりに

出どころは関係ないものの、本来であれば会社のお金が減るべきところ。
社長個人のお金で支払ったのなら、いずれは会社から社長に返済すべきでしょう。

そんなわけでして、会社の経理上、社長からの借入金が増えます。
(個人事業者なら「事業主借」勘定を増やします。)

 

簿記の知識が役立つ

以上の処理を簿記の仕訳で書きますと、
交際費 xxx /社長借入金 xxx
ですね。

「個人のクレカで飲み代支払ったんだけど、経費になるかな?」
という質問をけっこう受けることから書いたのが今回なのですが、仕訳がわかるとより一層腑に落ちるでしょうか。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

腰痛をコントロールすることにしていたつもりですが、痛めてしまいました。
という訳で、酷くならないうちに接骨院へ。
ちょっとくらいなら…と面倒に考えてしまって大事になった過去。
学んでいますw

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